いよいよマイナンバー制度が始まります。

2015年04月10日 09:00 AM

その他


いよいよ今年の秋からマイナンバー制度が開始されます。

本日はその話題のマイナンバー制度について少しだけ触れてみたいと思います。

 

マイナンバーとは?

個人番号を付番し、個人を一意に特定することを可能とする番号の事です。

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

(内閣官房のページです)

 

スケジュールですが、以下のように開始時期が決まっています

2015年10月の国民への個人番号の通知

2016年1月の個人番号の利用開始

2017年1月の国機関での情報連携の開始

2017年7月の自治体を含めた情報連携の開始

※10月に各家にマイナンバーが届きます。

 

これまで行政等では住所や氏名等による本人確認を行っていましたが、マイナンバー導入後は個人番号による本人確認ができるようになり、本人であることの確認作業に係る負荷が軽減されると言われています。

 

また各種住民サービス等の申請にあたって、各機関から各種証明書を取得し、提出することが求められていましたがマイナンバー制度導入後は、行政機関・自治体等が新たに導入される「情報提供ネットワークシステム」による情報連携を通じて審査に必要な情報を

取得できるようになるそうです。

 

私達にとっては複数窓口での各種証明書の取得に係る負荷の軽減、

各機関側にとっては国民に係る情報の正確な把握が可能となる

と言われています

 

では実際どんな準備をすれば良いのかですがマイナンバー利用開始(2016年1月)までに以下の対応が必要かと思われます。

1.番号制度対応の準備(番号制度の理解、体制整備等)

2.個人番号を取り扱う対象事務の明確化

3.個人番号を取り扱う対象事務の運用整理(個人番号の適正な取扱いルール等)

4.個人番号を取り扱う対象事務に係るシステムの改修

5.個人番号を取り扱う従業員に対する研修、周知

 

 

 

弊社としてお客様にご提供できる事とすれば4番のシステムの改修となります。

 

マイナンバーの項目を追加と必要帳票に反映すれば良いと思っているかもしれませんが、

個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっていますので、どのように扱うかを社内で充分にご検討して頂き、早め早めに動く事をお勧めいたします。

 

罰則についてのURL

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html#q5-4

(内閣官房のサイトです)

 

ファイルメーカーを利用したマイナンバーの管理については弊社までお問合せ下さい。